職場のセクシャルハラスメント対策は事業主の義務です。
〜 事業主が雇用管理上講ずべき処置とは 〜
男女雇用機会均等法では、雇用管理上必要な措置を講ずることを事業主に義務づけています。

男女雇用機会均等法におけるセクシュアルハラスメント対策
職場におけるセクシュアルハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、企業にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。
職場におけるセクシュアルハラスメントは、いったん発生すると、被害者に加え行為者も退職に至る場合がある等双方にとって取り返しのつかない損失となることが多く、被害者にとって、事後に裁判に訴えることは、躊躇せざるを得ない場合もあるため、特に、未然の防止対策が重要です。
また、近年、女性労働者に対するセクシュアルハラスメントに加え、男性労働者に対するセクシュアルハラスメントの事案も見られるようになってきました。
こうしたことから、男女雇用機会均等法(以下「均等法」といいます。)では、職場におけるセクシュアルハラスメントの対象を男女労働者とするとともに、その防止のため、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講ずることを事業主に義務づけています。
男女雇用機会均等法
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第11条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により 当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業 環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な 体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実 施を図るために必要な指針を定めるものとする。
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