職場のセクシャルハラスメント対策は事業主の義務です。
〜 事業主が雇用管理上講ずべき処置とは 〜
我が社に限ってセクシュアルハラスメントなんか・・・と思っていませんか?

はじめに
都道府県労働局雇用均等室に寄せられる職場におけるセクシュアルハラスメントに関する相談は、ここ数年増加しています。
また、都道府県労働局長による紛争解決の援助の申立件数のうち5割以上、機会均等調停会議による調停の申請件数のうち8割以上を職場におけるセクシュアルハラスメントに関する事案が占めています。
会社の相談窓口に相談がないからといって、社内でセクシュアルハラスメントは起きていないとは限りません。都道府県労働局雇用均等室に寄せられる相談には、「相談・苦情窓口はあるが、相談しづらい窓口になっていて、相談できない」、「相談ができる職場の雰囲気ではない」といった内容のものもあります。
我が社に限ってセクシュアルハラスメントは起きていないと考えずに、社内の実態を把握し、実効ある防止対策を講じてください。

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社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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