職場のセクシャルハラスメント対策は事業主の義務です。
〜 事業主が雇用管理上講ずべき処置とは 〜
セクハラ対策における企業側の対策について

事業主が雇用管理上講ずべき事項とは
職場におけるセクシュアルハラスメントに関し、事業主が雇用管理上講ずべき措置は、厚生労働大臣の指針において9項目定められています。事業主は、これらについて必ず講じなければなりません。企業の規模や職場の状況に応じ、適切と考える措置を選択できるよう、措置の方法について具体例を示しますので、それを参考に措置を実施してください。
なお、派遣労働者に対しては、派遣元のみならず、派遣先事業主も措置を講じなければならないことにご注意ください。(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第47条の2)
1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
(1)職場におけるセクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
(2)セクシュアルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
2 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
(3)相談窓口をあらかじめ定めること。
(4)相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
3 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
(5)事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
(6)事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置を適正に行うこと。
(7)再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
4 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
(8))相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
(9)相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

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社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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